熊有研で認証するもの (認証対象農林物資)
本会の権限
本会はJAS法に基づき農林水産省に登録された登録認証機関として有機農産物
および有機加工食品(有機農産物加工食品に限る)の認証を行います。
熊有研で認証するエリア (認証対象区域)
日本国内熊有研の認証業務の方針
熊有研の認証業務の方針は次の通りです。すべての活動は、この方針に基づいて行います。
(1)認証に関する業務を公平、公正、迅速に提供します。
(2)認証に関する業務の信頼性確保のため、必要な技術的能力の維持・向上に努めます。
(3)認証に関する業務で得られる情報について機密保持に責任を持ちます。
(4)認証に関する業務の客観性及び公平性に関して他の業務部門からの影響の排除に
責任を持ちます。
(5)JAS制度の適正な運営に寄与します。
(6)関係のある団体・法人の活動により、認証に関する業務の公平性が損なわれることが
ないようにします。
(7)本会は、認証に関する業務の結果を左右しかねないようなすべての営利的、財政的、
その他の圧力に影響されないようにします。
特定非営利活動法人熊本県有機農業研究会
理事長 荒毛 正浩
認証事業者の権利と義務について
○有機JASマークの表示をすることができます。
生産行程管理者(認証事業者)
生産行程管理者は自ら格付(生産行程の検査)した有機農産物または有機加工食品に
有機JASマークを付して出荷することができます。
小分け業者(認証事業者)
有機JASマークの付された農産物、畜産物、加工食品の包装を開封し、別の包装に小分けなど
して有機JASマークを付け直し、出荷することができます。精米業者を含む。
※格付は行えない。格付(生産行程の検査)を実施できるのは、認証を取得した食品を生産する
事業者(生産行程管理者と呼ぶ)。小分け業者や輸入業者は食品を製造しないので、格付は行
えません。
○認証事業者は認証事項確認調査(年次調査)を受ける必要があります。
前回の実地調査をした日よりおおむね一年以内に確認調査を受けられるように、確認シートに
よる変更届を提出し、審査員による実地確認調査を受けてください。
*著しく遅れた場合は認証継続にさしつかえる場合がありますので、ご注意ください。
○その他の義務
・変更届の提出:認証事項に変更が生じた場合、速やかに提出して下さい。臨時確認調査を行い、
判定を行います。
・格付実績の報告:毎年6月末までに提出して下さい。
・改善の措置:必要となった場合。
業務規程・その他
業務規程(2024年9月21日施行)・本会の財務基盤
会費、寄付、事業に伴う収益、その他の収益で確立しています。
・ クレーム処理規程(2024年7月1日施行)