有機JAS制度とは
有機認証制度の背景と目的
- 1980年代半ばには、有機農業の広がりとともに、首都圏の最大市場である大田青果市場に運ばれるダンボールに「有機」「天然」「自然」などのラベルを冠したものが6割にも達するという異常事態が生じ、表示がきわめて曖昧であるという率直な疑問が公正取引委員会等によせられていました。
- 1999年、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)が改正され、有機農産物の表示に法的規制がかかる「有機認証制度」が始まりました。
- 以来、国によって認可された「登録認証機関」による認証を受けたもののみが「有機農産物」また「有機加工食品」として表示でき、それ以外のものに「有機」の表示をした者はJAS法によって罰せられます。
- 熊本県有機農業研究会は地域に根ざした登録認証機関として、有機農産物と有機加工食品の認証業務を行い、国内の有機農家を支援し、消費者に安全な農産物を届ける手助けをいたします。
有機食品の認証システム
当会の審査員が確かな知識と眼で認証事業者のほ場や工場、周辺環境、使用資材などをチェックして審査報告書を作成します。
その後、学識経験者などによって構成される判定委員会で問題がないと認められれば有機農産物や有機加工食品としてJASマークを付けて出荷できるようになります。